社会保険完備

社会保険完備とは?

みなさんこんにちわ!!コテツです!!

今回は社会保険について解説していきたいと思います。
求人票に『社会保険完備』と記載されているのを見かけた事はありませんか?
よく分からないけど完備って事は必要な保険がちゃんと保証されているのかな?と漠然と良い物と言う認識ではないでしょうか?
以前は僕もそんな認識でした。
よく分からんけど健康保険さえあればいいかなと言うそんなレベルです。

実際、みんなそんなもんです。

一般に社会保険と言わている保険についてそれぞれ解説していきたいと思います。

「社会保険」ってなに?

そもそも社会保険ってなんでしょう?

一般に社会保険とは労働者を守る為の保証制度で、会社規模にもよりますが、事業所がそれぞれ加入が義務付けられています。

大きく分けると「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の5つに分けられます。
求人票によっては「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを指して社会保険と記載している事もあります。

ですが、求人における「社会保険完備」とは働く上で重要な「健康保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」これら4つの社会保険全てに加入出来ると言う意味です。

ですから4つのうち1つでも欠けている場合は「社会保険完備」とは言いません。

今回はこの4つについて説明していきたいと思います。

健康保険・厚生年金保険

社会保険はそれぞれ加入条件が異なりなりますが、「健康保険」と「厚生年金保険」の加入条件は基本的に同じです。
従業員として働く上で一番気なるのもこの2つではないでしょうか?

先ず「健康保険」は病院で病気やケガで治療を受けた際に治療費を軽減してくれる保険制度で、一番身近に感じる保険制度だと思います。
実費で治療費を払うととんでもない金額を請求されます。

保険料は会社と労働者が折半して支払います。また、40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者は「介護保険」の支払い義務があり保険料は健康保険とまとめて徴収されます。

事業所としての加入条件についてですが、特有の表現の仕方言い回しが眠くなりますが、頑張って書きます。

被保険者(保険に加入している従業員の事です)が1人以上いる法人事業所(会社)と常時従業員が5人以上いる個人事業所は(有限や株式などの法人を設立していない)「健康保険」、「厚生年金保険」の加入が義務付けられています。
正社員だけでなく、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働時間日数が正社員の3/4以上の場合は被保険者となり、3/4未満でも一定の要件を満たせば加入が可能です。

正社員であろうがアルバイトであろうが、ガッツリ働いていれば健康保険に加入出来るわけです。事業所としては加入が義務になってくるので期間工であれば問題なく「健康保険」「厚生年金保険」に加入できます。

「厚生年金保険」は年金制度の一つで会社などに勤務している人が対象です。
もう一つは「国民年金保険」で日本に住む20歳以上60歳未満全ての人が対象です。

なので必ずどちらかに加入しないといけないんですが、国民年金は年齢や収入に関係なく定額ですが厚生年金は収入によって保険料が変動します。
また、算出された保険料は事業者と折半となっています。
「国民年金」は「基礎年金」とも呼ばれ「厚生年金」に加入すると、自動的に「国民年金」にも入っている形になります。
この仕組みは2階建て年金とも呼ばれています。

厚生年金は国民年金だけよりも支払う保険料が高くなりますが、その分受給出来る年金も多くなります。

期間工も含め、会社に勤めていれば経理の人がやってくれるので楽なんですが、期間満了した後や、何かしらの理由で働けなくなった時はしばらくニートや個人事業主に自分がなる時はこの辺の手続きを市役所に行って自分でする必要があります。ほっといても勝手に支払い通知書が届いたりしますが。国民年金は義務化されているので。。。

最近は年金システムの絶対神話が崩れてきてますが。。。
私的年金をする人も増えてるみたいですね。公的な物だけに頼らず、老後の生活を支える為に自分で個人年金を検討するのも良いかもです。

基本的に年金は65歳から受給できますが、手続きをすれば60歳から受給できます。
でも受給額はその分減額されてしまいます。
逆に65歳よりも後に受給すればその分増額されるシステムになってます。

実際の所、公的年金だけで老後生活するのはかなり厳しいです。
食費に水道光熱費、通信費に住民税と家賃、毎月最低限の生活費はかかりますからね。
老後を見据えた貯蓄や個人年金も日々の生活に支障が無い範囲でしていく方が安心ですね。

労災保険

「労災保険」とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

労災保険は労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。
労災保険の保険料は全額が事業主負担となっています。
労災保険は政府が管掌する強制保険で労働局職員あるいは労働基準監督署の監督官からの勧奨・指導を受けていたにもかかわらず、労災保険に加入をしていない場合、事業主の故意による未加入と判断し、労災給付金額の全額を費用徴収することになります。

なので、労災保険は事業側の義務であり、雇用形態が正社員でも期間工でもアルバイトでも関係なく加入しなくてはなりません。

雇用保険

雇用保険とは、仕事がなくなった時・働けなくなった時でも安心して暮らせるように備える公的保険」です。
雇用保険の最大の役割は「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進」です。 さらに失業した時にとどまらず、出産・育児・介護等により継続して働けなくなった時の生活保障や、やむを得ず離職した場合の求職活動の支援をしてくれる制度です。

また「雇用保険」も強制保険となっています。

雇用形態に関わらず正社員でもアルバイトでも加入する事ができます。
ただ、加入には条件があり基本的には雇用期間が31日以上であれば加入できます。
もちろんこの手続きも会社が勝手にやってくれるので特に個人で申請する必要はありません。

支払いは事業者と労働者双方が払う事になっていますが、折半ではなく事業者が多く払う事になっています。

文頭に「安心して暮らせるように。。。」と書きましたが、あくまでもお役所的な物言いで、雇用保険に加入していても実際に退職または失業した時に受給しようとしても、受給には色々な条件や手続きがあり、正直めっちゃ面倒くさいです( ̄∀ ̄)
直近の給料次第ですが、受給出来る金額も無理なく生活出来る程は支給されないので。。。
でも、システムをちゃんと理解してうまく使えば素晴らしい保険制度だと思います。

 

失業保険について(おまけ1)

「雇用保険」の所で、少し失業保険について触れたのでもうちょい深く掘り下げてみようかなと思います。

失業保険を受給しようとすると色んな条件があって、手続きも誰もしてくれません。
ハローワークに行って自分で手続きをしないと行けません。

では先ず、失業保険(失業給付金)とは自分から会社を辞めた時(自己都合)や、解雇や倒産(会社都合)で仕事(収入)を失った時など、次の仕事が見つかるまでに支給される給付金になります。
雇用保険として徴収された保険金で給付される訳です。

とは言ったものの仕事辞めたらすぐに貰えるわけでもなく、手続きをしないと支給もされません。
なので、退職した時はちゃんと手続きをしましょう。

受給条件ですが、先ず、過去2年以内に失業保険(雇用保険)に加入している期間が1年以上あることが条件です。
別の会社で働いていた期間も失業保険(雇用保険)に加入していれば、通算してカウントされるので2年の間に一度を会社辞めたり、働いていない期間があったとして大丈夫です。

ただ、1ヶ月のうち11日以上働いていない月はカウントされません。

また、ハローワークに届出をしてから支給が開始されるのは7日後になります。
これも退職理由が「会社都合」に限ります。

自己都合での退職の場合、「給付制限期間」が設けられ、届出をしてから7日+2ヶ月の待機期間があり、待機期間中は給付金が支給されません。

以前は3ヶ月の待機期間があったのですが、法改正により令和2年10月1日以降に「正当な理由がない自己都合による退職」をした場合、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月間に短縮されました。
この「正当な理由がない自己都合による退職」ってじゃあ「正当な理由」って何?って感じですが。。。
お役所的な物良いですね。要するに会社都合以外が全てこれに当たります。

ただし、会社に多大な損害を与え懲戒解雇された場合は、「正当な理由がない自己都合による退職」とは判断されず待機期間が3ヶ月になります。

期間工の場合、契約期間満了で仕事を辞めた場合は「会社都合」として扱われ、給付制限が付きません。届出をして7日後に支給されます。

支給されたからと言って何もせず、だらだらと家で過ごしていると支給を止められる可能性があります。
受給の条件として「働く意思」があるかどうかを求められます。
働く意思があります、就職活動をしてますと言うアピールをしないと行けません。
届出をしてから、受給している間はハローワークに定期的に訪問し、就職活動をする必要があります。

雇用保険としてほぼ問答無用で徴収されるのに、いざ受給しようとするとハードルがいくつもある・・・。もやっとしますが何を思っても言っても変わらないので従うしかないです。

また、雇用保険(失業保険)の加入期間や年齢によっても受給出来る期間が異なります。
もちろん、自己都合と会社都合でも受給出来る期間が異なります。

〈自己都合の場合〉

労働期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
15歳以上65歳未満 90日 90日 120日 150日

 

〈会社都合の場合〉

労働期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

期間満了の場合は会社都合になります。30歳で期間工として2年11ヶ月働けば、120日の受給期間が受けられます。
その間に次の仕事を見つけましょう。

失業保険について(おまけ2)

実際にもらえる給付額ですが、これも色々条件と計算式がありまして。
退職日から直近6ヶ月の収入がベースになります。
これに計算式を当てはめて算出するのですが、直近で支給されていたお給料からかなり減額された金額になります。
支給の定義として「最低限の生活に困らないように」と言うのがあって本当に最低限しか出ません。何を持ってして最低限なのかは分かりませんが、計算式は次の通りになります。

先ず、退職日直近6ヶ月の総額を算出します。
これには残業代や交通費、深夜割増は含まれますが慰労金やボーナスは含まれません。

月のお給料が25万だった場合、250,000x6ヶ月=1,500,000

これを日数で割ります。1,500,000÷180=8,333.333。。。これが「賃金日額」になります。

給付率は50%〜80%とされていて、賃金水準が引くほど給付率は高くなります。
期間工の場合この給付率は60%ぐらいになるそうです。

これらを踏まえ「賃金日額」✖️「給付率」=「基本手当日額」に当てはめると、8,333x60%=5,000

これが「基本手当日額」となり、失業保険で支給される手当は1日¥5,000になります。

受給期間が120日であれば受給総額は5000x120=¥600,000と言う事になります。

なんか少なく感じますが、期間工の場合もう少し給料の平均が高いのでその分支給される日額は多いと思います。

なにわともあれ、ハローワークで申請の手続きをしないと何も始まらないので、退職した時には必ず、会社から「離職票」をもらって下さい。
「離職票」がないとハローワークに行っても手続きが出来ません。

退職→離職票もらう→ハローワークで申請→求職活動→受給

の流れになります。
退職した翌日にハローワークに行って手続きをして下さいね。
これらの手続きは、もう次の仕事が決まってて失業保険はいらないって人は全く必要ありませんけどね。

まとめ

いかがでしたか?かなり掘り下げたような気がしますが、ちょっとはお手伝いできましたか?
少しでもお役に立てれば嬉しいです。

 

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こんにちわ!!管理人のコテツです。しがないただのおっさんです。以前、働いていた期間工についてご紹介したいと思いブログを立ち上げました。何かのお役に立てれば嬉しいです。